災害補修対応について

保険が適用される屋根工事と聞いて、どういうことをイメージしますか?

特にそれが「火災保険」となると「屋根修理に火災保険が使えるの?」と疑問に思う方も少なくないのでしょうか。

日本では大型台風などの接近によりそれらの被害が頻発し、火災保険という名前やその支払い規模の大きさなどがメディアで取り上げられることで屋根工事や住宅の補修に火災保険が使える、ということが認知されるようになってきています。

新築時にほとんどの方がご加入する火災保険。
実はこの火災保険の中には、自然災害により建物被害を受けた場合やその修繕費用を補助してくれる特約が付いているものもあり、雪害や風害などで被害が出た場合など、保険の種類にもよりますが、元の状態に復旧するための費用を保険会社が負担してくれるのです。

つまり自己負担なく、もしくは一部負担することで屋根修理も行うことができるのです。
※保険のご契約内容によっても異なりますので、必ずご自身の契約状況をご確認ください。

さらに災害は原則として、3年前まで遡って保険申請することができます。
保険の申請は誰でもできますが、保険金額がきちんと支払われるかどうかはしっかり状態を把握した工事業者に依頼した方がより確実性は高くなります。

頻繁に使うものではない保険ですから、「火災保険でどこまで直せるのか」「どのくらいの金額が出るのか」などわからないことも多いと思います。

そういう意味では、万が一のためにもそれらの知識を知っておくと大変心強いのではないでしょうか。

ぜひ下記をご覧になって、災害から目を背けず万が一に備え、安心と安全を追求していきましょう。

火災保険の補償対象

火災保険というその名前から、適用となる工事は火災による被害だけではないの?と思いがち。

しかしそのように思ってしまっていたら非常にもったいないことかもしれません。
何故なら決して火災だけの被害補填ではないのです。

ではまず火災保険の基礎知識として、どのような災害が対象となるのかご紹介いたします。

火災ご自宅から発生した火災のみならず
近隣からの延焼も補償対象
落雷落雷が原因による
被災や火災に対する補償
爆発
破裂
ガス漏れなどが原因による爆発・破裂
または火災に発展した場合の補償
風災暴風・強風による被害を補償、風による
飛来物によって受けた損害も補償対象
雹災雹(ひょう)による被災を補償
雪災積雪・雪崩(なだれ)といった
雪による被害による被災を補償
水災床上浸水や洪水による被災を補償、豪雨等が
原因による土砂崩れも水災に含まれます

このようにまとめてみると、火災保険がいかに広い範囲で私たちの生活を守ってくれているかわかりますね。
また建物だけではなく家財までも補償の対象となっています。
(詳しくはご自宅のご契約内容・特約をご確認下さい。)

この中でも特に屋根工事と関連が深いものを挙げると、「風災」「雹災」「雪災」だと思います。
もちろん火災によって屋根が焼けてしまった、雷が落ちて屋根が被害を受けたといったような場合も保険を適用した屋根工事が可能ではありますが、頻度としてはそう滅多にありません。

しかし台風や強風は毎年必ずどこかで発生しますし、地域によっては積雪の心配もあります。

雹が降ることもあればお住まいの屋根や外装に大きな被害を与える恐れがあります。

いざという時に困らないためにもぜひこれらについて覚えておいていただき、気軽にtamuraへご相談ください。

注意点

自然災害による劣化が対象です

保険金を出すかどうかという最終的な判断は保険会社が下すことですが、前述のような自然災害による家屋・家財の被害に関してはほぼ出ると考えて良いでしょう。
しかし、たとえばそれが放置されたまま4年5年経過したものとなると話は変わってきます。

それは、保険の申請期間が3年と定められているからです。

確かに、特に屋根は普段目の届かない場所のため、被害を受けた場合すぐさまその不具合や住宅の異常には気付きにくく、3年という猶予があるとはいえすぐに申請できるとも限りません。

3年を過ぎてしまった場合、保険法第95条の規定により保険の請求権を時効によって失う事となってしまうため、申請することができなくなってしまうのです。

保険の適用は、「3年以内の自然災害によってうけたもの」と覚えておきましょう

経年劣化は火災保険の対象外となります

またもう一つ覚えておいていただきたいことが、経年劣化による不具合は火災保険の対象外となる、ということです。

万が一の事態が起きた場合の保険であり、どんな屋根にも必ず経年劣化はおとずれるので、それらすべてを補償していたら保険会社は成り立ちませんよね。

あくまでも自然災害によって突発的に被った被害・不具合が対象である、ということもぜひ覚えておいてください。

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